仕事のスキル

あなたは大丈夫?リストラされる4つの条件|不当解雇から身を守る

どうも!妻と子供を持つサラリーマン山野です!

「リストラをいつされるか不安・・・」

「リストラにあったらどうしよう・・・」

「そもそも、リストラってどんな条件のときにされるの?」

皆さんはこんな不安を持ったことはないでしょうか?

私はめちゃくちゃあります!

「仕事で失敗したとき」

「朝寝坊したとき」

「資格の試験に落ちた時・・・」

能力不足でいろいろと上司から「おまえは使えないから、何もしなくていいよ」って新入社員の時に言われたときに「会社をクビになるかも・・・」なんて、よく考えて不安になっていました。

実は会社が従業員をリストラするためには必要な4つの条件があります。

つまり、リストラに必要な4つの条件を満たさない限り、会社は好き勝手にリストラできません。

そこで、リストラの不安を解消すべく「リストラに必要な4つの条件」を紹介します。

法を守った解雇方法は3種類ある!

会社が従業員を解雇するときには大きく分けて3つのいずれかの理由で解雇を行います。

普通解雇

(解雇)

第十六条  解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

引用:労働契約法第16条

労働契約というものは、労働者が労働力を提供し、その対価として報酬(給与)を受け取る契約です。

しかし、「何かしらの理由で労働契約の持続が難しくなったので解除しますよ。」というものが普通解雇です。

有名な判例に「高知放送事件」というものがあります。

これは、高知放送の宿直のアナウンサーが2週間のうちに2度の寝坊をしてしまい、放送が出来なくなるという事故を起こし、それを理由に懲戒解雇されたことによる解雇無効を求める請求を行った事件です。

最終判決でアナウンサーの解雇が無効になりました。

参考:wikipedia

つまり、仕事ができない、寝坊したなどの理由では、解雇するのはめちゃくちゃ難しいということですね!

懲戒解雇

これは悪いことした人はやめさせますよーって感じです。

・犯罪を犯した

・セクハラ、パワハラを行った

・経歴を詐称した

などです。

つまり会社にめちゃくちゃ損害を与えた人をクビにすることですね。

なので、普通に働いていれば、懲戒解雇はまずありませんので、ご安心を!

悪いことをやった人をあきらめて、会社の判断に身をまかせましょう!

リストラ(整理解雇)

リストラは整理解雇とも呼ばれ、会社の事業存続のために行われる人員整理による解雇です。

「普通解雇」「懲戒解雇」従業員側に問題があった場合の解雇ですが、リストラは会社の経営などの状況による解雇です。

リストラには、4つの条件を満たす必要があります。

【リストラに必要な4つの条件】

①人員整理の必要性

②解雇回避の努力義務の履行

③被解雇者選定の合理性

④手続きの妥当性

この条件は、解雇に関わる過去の判例などから規定されています。

それでは、リストラに必要な4つの条件の内容を詳しくみていきましょう!

リストラに必要な4つの条件

①人員整理の必要性

会社の維持存続のためにはリストラによる従業員の人員削減が必要とされ、最も有効な手段であることです。

企業が経営不振に陥っていることが客観的に見て明白であり、リストラ以外に解決策が見つからない場合ですね。

つまり、「会社がつぶれそう」って時にこの条件は満たされます!

②解雇回避の努力義務の履行

企業が経営不振に陥っても、リストラを回避するために最大限努力する義務がある。

具体的には、「従業員の配置転換・出向・転籍」「新規採用の中止」「希望退職者の募集」などです。

リストラを行っているときに、求人をやってはダメってことですね。

③被解雇者選定の合理性

リストラは合理的に運用され、リストラの対象となる従業員を選定する基準も合理的かつ公平であることが必要です。

アルバイトをクビにせずに、いきなり正社員をクビにすることはできないということです。

④手続きの妥当性

リストラの必要性や時期、運用などの手続きの妥当性について、十分に説明して納得を得るように努力しなければなりません。

つまり、解雇予告は原則として30日前までに行わなくてはならなく、いきなり、明日にクビってことはできないということですね。

労働基準法20条より

第二十条  使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。

三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。

但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

○2  前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。

○3  前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。

引用元:労働基準法

もし、不当な理由でリストラされてしまったら・・・

『解雇証明書』を必ずもらう!

もし、あなたが納得しない形で解雇された場合は、必ず解雇証明書をもらいましょう。

解雇理由証明書は、従業員からの請求があれば、必ず発行しなければなりません。解雇理由証明書は不当解雇で抗議する際などで重要な証拠にもなります。

その証拠をもとに、弁護士などに相談してみましょう!

それでもリストラが不安という方には

リストラに必要な4つの条件より、会社が従業員をリストラするのはめっちゃ難しい!ということが分かりました。

サラリーマンは労働法により、しっかりと守られているんですね^^

しかし、

それでも万が一のリストラ怖い・・・

という方には次の方法をオススメします。

副業で給料以外の収入源を作っておく

会社のリストラが怖いのは収入がなくなるからです。

つまり、収入がほかにもあれば、会社でリストラにあっても別に大丈夫ですよね。

副業の始め方は次の記事を参考願います。

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転職先を確認しておく

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まとめ 従業員のリストラはめちゃくちゃ難しい!

【クビの3つの種類】

①普通解雇

②懲戒解雇

③リストラ(整理解雇)

【リストラに必要な4つの条件】

①人員整理の必要性

②解雇回避の努力義務の履行

③被解雇者選定の合理性

④手続きの妥当性

【もし、不当な理由でリストラされてしまったら・・・】

『解雇証明書』を必ず貰い、弁護士に相談する。

【万が一のリストラに備える方法】

①副業を始めて収入源を複数持つ

②転職先を知っておく

以上、『あなたは大丈夫?リストラされる4つの条件|不当解雇から身を守る』でした!

リストラに必要な4つの条件より、

・仕事が遅い

・仕事のミス

・寝坊を何回かしてしまった

こんな簡単な理由だけではリストラはできないということが分かりました。

つまり、会社が従業員をリストラするのはめちゃくちゃ難しい!ということなんです!

どうでしょうか?

少し安心できたのではないでしょうか?

少なくとも私はこの事実を知ったときにめっちゃ安心しました^^

義務教育にいれてもらいたいくらいです!

この記事が、あなたのリストラの不安を和らげることに繋がれば幸いです。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。

それでは!明日も、あなたにとってより良い日でありますように!